朝霞市の要綱「朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱」(令和3年1月13日要綱第73号) 全8条のうち5番目

朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱 第5条(申請)

条文

奨励金の交付を受けようとする対象店舗の経営者は、朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 (1) 法第52条第1項に基づく営業の許可を証する証書の写し

 (2) 対象店舗の外観及び対象店舗内に飲食するスペースがあることが分かる内観の写真等の資料

 (3) 別表に掲げる感染防止対策のいずれかを開始していることが分かる写真等の資料

 (4) 安心宣言及び対象店舗のお知らせシステムQRコードを対象店舗の店頭に掲示していることが分かる写真等の資料

 (5) 法人名義(法人の場合に限る。)又は代表者名義(個人の場合に限る。)の通帳のうち振込口座が分かるページの写し

市の例規集の文言のままです(令和3年1月29日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

飲食店
主として利用客の注文に応じて調理した飲食料品を店舗内で当該利用客に飲食させる店舗(客席を設けず持ち帰り用の飲食料品の提供のみ行う店舗を除く。以下同じ。)をいう。(第2条)
安心宣言
埼玉県の「彩の国「新しい生活様式」安心宣言」のうち共通の安心宣言をいう。(第2条)
お知らせシステムQRコード
「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」を利用するために店頭に掲示するQRコードをいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、市内の飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(以下「感染防止対策」という。)の取組を支援することにより、感染拡大の防止を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市飲食店あんしん来店奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象店舗)
  4. 第4条(奨励金の額等)
  5. 第5条(申請)
  6. 第6条(交付の決定等)
  7. 第7条(奨励金の返還)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)