朝霞市の要綱「朝霞市事業者応援支援金交付要綱」(令和3年12月24日要綱第113号) 全8条のうち3番目

朝霞市事業者応援支援金交付要綱 第3条(交付対象者)

条文

応援支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、中小・小規模企業者その他市長が適当と認めた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 令和3年1月から同年12月までの間のいずれかの月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年又は平成31年若しくは令和元年の同月の売上高と比較して20パーセント以上減少しているもの

 (2) 令和2年12月2日以後に事業を開始した者であって、令和3年1月から同年12月までの間の連続する3月の売上高の平均とその最後の月の売上を比較して、新型コロナウイルス感染症の影響により20パーセント以上減少しているもの

2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち、次に掲げるものは、応援支援金の交付の対象から除くものとする。

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの

 (2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行っているもの

 (3) 令和3年10月2日以後に事業を開始したもの

 (4) 応援支援金の交付に係る中小・小規模企業者の経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画しているもの

 (5) 緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程に規定する一時支援金又は月次支援金を受給したもの

 (6) 埼玉県感染防止対策協力金を受給したもの

 (7) 朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱(令和3年朝霞市要綱)第1条の朝霞市飲食店あんしん来店奨励金を受給したもの

 (8) 朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱(令和3年朝霞市要綱)第1条の朝霞市理美容所あんしん来店奨励金を受給したもの

 (9) 過去に応援支援金の交付を受けたもの

 (10) 前各号に掲げるもののほか、応援支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が認めるもの

市の例規集の文言のままです(令和4年1月4日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している中小・小規模企業者の支援を目的として、朝霞市事業者応援支援金(以下「応援支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市事業者応援支援金交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(交付対象者)
  4. 第4条(応援支援金の額)
  5. 第5条(申請)
  6. 第6条(交付の決定)
  7. 第7条(応援支援金の返還)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市事業者応援支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)