朝霞市事業者応援支援金交付要綱

令和3年12月24日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第113号)。いまの条文は令和4年1月4日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している中小・小規模企業者の支援を目的として、朝霞市事業者応援支援金(以下「応援支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 交付対象者
  4. 第4条 応援支援金の額
  5. 第5条 申請
  6. 第6条 交付の決定
  7. 第7条 応援支援金の返還
  8. 第8条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している中小・小規模企業者の支援を目的として、朝霞市事業者応援支援金(以下「応援支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小・小規模企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するもので、市内に本社又は主たる事業所を有するものをいう。

(交付対象者)

第3条 応援支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、中小・小規模企業者その他市長が適当と認めた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 令和3年1月から同年12月までの間のいずれかの月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年又は平成31年若しくは令和元年の同月の売上高と比較して20パーセント以上減少しているもの

 (2) 令和2年12月2日以後に事業を開始した者であって、令和3年1月から同年12月までの間の連続する3月の売上高の平均とその最後の月の売上を比較して、新型コロナウイルス感染症の影響により20パーセント以上減少しているもの

2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち、次に掲げるものは、応援支援金の交付の対象から除くものとする。

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの

 (2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行っているもの

 (3) 令和3年10月2日以後に事業を開始したもの

 (4) 応援支援金の交付に係る中小・小規模企業者の経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画しているもの

 (5) 緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程に規定する一時支援金又は月次支援金を受給したもの

 (6) 埼玉県感染防止対策協力金を受給したもの

 (7) 朝霞市飲食店あんしん来店奨励金交付要綱(令和3年朝霞市要綱)第1条の朝霞市飲食店あんしん来店奨励金を受給したもの

 (8) 朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱(令和3年朝霞市要綱)第1条の朝霞市理美容所あんしん来店奨励金を受給したもの

 (9) 過去に応援支援金の交付を受けたもの

 (10) 前各号に掲げるもののほか、応援支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が認めるもの

(応援支援金の額)

第4条 応援支援金の額は、1対象者につき1回に限り5万円とする。

(申請)

第5条 応援支援金の交付を受けようとする対象者は、朝霞市事業者応援支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 (1) 市内に本社又は主たる事業所が存することが確認できる書類

 (2) 直近1期分の法人税確定申告書別表1の写し(法人の場合に限る。)又は直近1年分の確定申告書別表1の写し(個人の場合に限る。)

 (3) 第3条第1項に該当することが証明できる帳簿等の書類

 (4) 法人名義(法人の場合に限る。)又は事業主名義(個人の場合に限る。)の通帳のうち振込口座が分かるページの写し

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 応援支援金の申請期限は、令和4年2月28日とする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、内容を審査し、審査結果を朝霞市事業者応援支援金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請書等を提出した者に通知するものとする。

2 前項の規定により応援支援金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者に対し、速やかに応援支援金を交付するものとする。

(応援支援金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により応援支援金の交付を受けた者に対して当該応援支援金の返還を求めるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、応援支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市事業者応援支援金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)