朝霞市の要綱「朝霞市事業者応援支援金交付要綱」(令和3年12月24日要綱第113号) 全8条のうち6番目
朝霞市事業者応援支援金交付要綱 第6条(交付の決定)
条文
市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、内容を審査し、審査結果を朝霞市事業者応援支援金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請書等を提出した者に通知するものとする。
2 前項の規定により応援支援金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者に対し、速やかに応援支援金を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年1月4日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している中小・小規模企業者の支援を目的として、朝霞市事業者応援支援金(以下「応援支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市事業者応援支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)