朝霞市の要綱「朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱」(令和4年6月27日要綱第90号) 全8条のうち3番目
朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱 第3条(交付対象者)
条文
高騰対策支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原油価格又は物価の高騰の影響を受けた中小・小規模企業者その他市長が適当と認めた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和4年1月から同年6月までの間のいずれかの月の売上総利益率又は営業利益率と、令和3年又は令和2年の同月の売上総利益率又は営業利益率を比較して5パーセント以上減少しているもの
(2) 令和3年6月2日以後に事業を開始した者であって、令和3年11月から令和4年6月までの間の連続する3月の売上総利益率又は営業利益率の平均とその最後の月の売上総利益率又は営業利益率を比較して5パーセント以上減少しているもの
2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち次に掲げるものは、高騰対策支援金の交付の対象から除くものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの
(2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行っているもの
(3) 令和4年4月2日以後に事業を開始したもの
(4) 高騰対策支援金の交付に係る中小・小規模企業者の経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画しているもの
(5) 過去に高騰対策支援金の交付を受けたもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、適当でないと市長が認めるもの
市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、原油・原材料価格高騰又は物価高騰の影響を受け、売上総利益率又は営業利益率が減少している中小・小規模企業者の支援を目的として、予算の範囲内において、朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金(以下「高騰対策支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)