朝霞市の要綱「朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱」(令和4年6月27日要綱第90号) 全8条のうち8番目
朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱 第8条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、高騰対策支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、原油・原材料価格高騰又は物価高騰の影響を受け、売上総利益率又は営業利益率が減少している中小・小規模企業者の支援を目的として、予算の範囲内において、朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金(以下「高騰対策支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)