朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱
令和4年6月27日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第90号)。いまの条文は令和4年7月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、原油・原材料価格高騰又は物価高騰の影響を受け、売上総利益率又は営業利益率が減少している中小・小規模企業者の支援を目的として、予算の範囲内において、朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金(以下「高騰対策支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油・原材料価格高騰又は物価高騰の影響を受け、売上総利益率又は営業利益率が減少している中小・小規模企業者の支援を目的として、予算の範囲内において、朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金(以下「高騰対策支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小・小規模企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるもので、市内に本社又は主たる事業所を有するものをいう。
(交付対象者)
第3条 高騰対策支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原油価格又は物価の高騰の影響を受けた中小・小規模企業者その他市長が適当と認めた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和4年1月から同年6月までの間のいずれかの月の売上総利益率又は営業利益率と、令和3年又は令和2年の同月の売上総利益率又は営業利益率を比較して5パーセント以上減少しているもの
(2) 令和3年6月2日以後に事業を開始した者であって、令和3年11月から令和4年6月までの間の連続する3月の売上総利益率又は営業利益率の平均とその最後の月の売上総利益率又は営業利益率を比較して5パーセント以上減少しているもの
2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち次に掲げるものは、高騰対策支援金の交付の対象から除くものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの
(2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行っているもの
(3) 令和4年4月2日以後に事業を開始したもの
(4) 高騰対策支援金の交付に係る中小・小規模企業者の経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画しているもの
(5) 過去に高騰対策支援金の交付を受けたもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、適当でないと市長が認めるもの
(高騰対策支援金の額)
第4条 高騰対策支援金の額は、1対象者につき5万円とする。
(申請)
第5条 高騰対策支援金の交付を受けようとする対象者は、朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 市内に本社又は主たる事業所が存することが確認できる書類
(2) 直近1期分の法人税確定申告書別表1の写し(法人の場合に限る。)又は直近1年分の確定申告書第1表の写し(個人の場合に限る。)
(3) 第3条第1項に該当することが証明できる帳簿等の書類
(4) 法人名義(法人の場合に限る。)又は個人事業主名義の通帳のうち振込口座が分かるページの写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 高騰対策支援金の申請期限は、令和4年9月30日とする。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、内容を審査し、審査結果を朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請書等を提出した者に通知するものとする。
2 前項の規定により高騰対策支援金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者に対し、速やかに高騰対策支援金を交付するものとする。
(高騰対策支援金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為により高騰対策支援金の交付を受けた者に対して当該高騰対策支援金の返還を求めるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、高騰対策支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)