朝霞市の要綱「朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱」(令和4年6月27日要綱第90号) 全8条のうち7番目
朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱 第7条(高騰対策支援金の返還)
条文
市長は、偽りその他不正の行為により高騰対策支援金の交付を受けた者に対して当該高騰対策支援金の返還を求めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、原油・原材料価格高騰又は物価高騰の影響を受け、売上総利益率又は営業利益率が減少している中小・小規模企業者の支援を目的として、予算の範囲内において、朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金(以下「高騰対策支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)