朝霞市の要綱「朝霞市食品衛生協会補助金交付要綱」(平成22年7月1日) 全10条のうち2番目

朝霞市食品衛生協会補助金交付要綱 第2条(補助事業)

条文

補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)の経費の一部とし、予算の定める範囲内とする。

 (1) 食品衛生に係る各種研修に関する事業

 (2) 食品衛生指導員の研修に関する事業

 (3) その他市長が必要と認める事業

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市食品衛生協会(以下「協会」という。)に対し、その要する経費の一部を補助することにより食品に起因する衛生上の危害を防止し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

朝霞市食品衛生協会補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助事業)
  3. 第3条(協会の責務)
  4. 第4条(補助金の交付の申請)
  5. 第5条(補助金の交付の決定)
  6. 第6条(決定の通知)
  7. 第7条(実績報告)
  8. 第8条(関係書類の整備)
  9. 第9条(調査等)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市食品衛生協会補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)