朝霞市の要綱「朝霞市食品衛生協会補助金交付要綱」(平成22年7月1日) 全10条のうち8番目

朝霞市食品衛生協会補助金交付要綱 第8条(関係書類の整備)

条文

協会は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しなければならない。

2 前項に規定する帳票類は、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌年から5年間保管しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市食品衛生協会(以下「協会」という。)に対し、その要する経費の一部を補助することにより食品に起因する衛生上の危害を防止し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

朝霞市食品衛生協会補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助事業)
  3. 第3条(協会の責務)
  4. 第4条(補助金の交付の申請)
  5. 第5条(補助金の交付の決定)
  6. 第6条(決定の通知)
  7. 第7条(実績報告)
  8. 第8条(関係書類の整備)
  9. 第9条(調査等)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市食品衛生協会補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)