朝霞市の要綱「朝霞市食品衛生協会補助金交付要綱」(平成22年7月1日) 全10条のうち6番目
朝霞市食品衛生協会補助金交付要綱 第6条(決定の通知)
条文
市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、申請者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市食品衛生協会(以下「協会」という。)に対し、その要する経費の一部を補助することにより食品に起因する衛生上の危害を防止し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市食品衛生協会補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)