朝霞市の要領「朝霞市省エネナビ貸出し要領」(平成27年7月1日) 全9条のうち2番目

朝霞市省エネナビ貸出し要領 第2条(貸出対象者)

条文

省エネナビの貸出対象者は、市内に住所を有し、自ら居住する住宅に省エネナビを設置しようとする個人であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

 (1) 電力会社との間に電気の供給契約を結んでいること。

 (2) 省エネナビの設置が可能な分電盤を有する住宅に居住していること。

 (3) 自己の責任において省エネナビの設置及び操作が行えること。

 (4) 住宅に太陽光発電システムを設置していないこと。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、市民の家庭における省エネルギーの啓発を図るため、電気使用量をリアルタイムで表示する機器「省エネナビCK―5」(以下「省エネナビ」という。)を貸出すことについての必要な事項を定めるものとする。

朝霞市省エネナビ貸出し要領の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(貸出対象者)
  3. 第3条(貸出・返却及び貸出期間)
  4. 第4条(貸出台数)
  5. 第5条(貸出料金)
  6. 第6条(貸出申請)
  7. 第7条(貸出決定)
  8. 第8条(貸出しを受けた者の責務)
  9. 第9条(貸出しの終了時期)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市省エネナビ貸出し要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)