朝霞市の要領「朝霞市省エネナビ貸出し要領」(平成27年7月1日) 全9条のうち8番目
朝霞市省エネナビ貸出し要領 第8条(貸出しを受けた者の責務)
条文
貸出しを受けた者は、次の各号に掲げる要件を遵守しなければならない。
(1) 貸出しを受けた者が省エネナビを損傷し、又は紛失したときは、当該者が損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。
(2) 貸出しを受けた者は、省エネナビを営利目的その他この要領の目的以外に使用してはならない。
(3) 貸出しを受けた者は、省エネナビを第三者に譲渡・転貸、又は担保に供すること等をしてはならない。
(4) 省エネナビの使用により使用者自身や第三者に損害が生じた場合、市は一切の責任を負わないものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、市民の家庭における省エネルギーの啓発を図るため、電気使用量をリアルタイムで表示する機器「省エネナビCK―5」(以下「省エネナビ」という。)を貸出すことについての必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市省エネナビ貸出し要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)