朝霞市省エネナビ貸出し要領

平成27年7月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、市民の家庭における省エネルギーの啓発を図るため、電気使用量をリアルタイムで表示する機器「省エネナビCK―5」(以下「省エネナビ」という。)を貸出すことについての必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 貸出対象者
  3. 第3条 貸出・返却及び貸出期間
  4. 第4条 貸出台数
  5. 第5条 貸出料金
  6. 第6条 貸出申請
  7. 第7条 貸出決定
  8. 第8条 貸出しを受けた者の責務
  9. 第9条 貸出しの終了時期

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、市民の家庭における省エネルギーの啓発を図るため、電気使用量をリアルタイムで表示する機器「省エネナビCK―5」(以下「省エネナビ」という。)を貸出すことについての必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 省エネナビの貸出対象者は、市内に住所を有し、自ら居住する住宅に省エネナビを設置しようとする個人であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

 (1) 電力会社との間に電気の供給契約を結んでいること。

 (2) 省エネナビの設置が可能な分電盤を有する住宅に居住していること。

 (3) 自己の責任において省エネナビの設置及び操作が行えること。

 (4) 住宅に太陽光発電システムを設置していないこと。

(貸出・返却及び貸出期間)

第3条 省エネナビの貸出・返却は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとし、貸出期間は貸出日から3か月以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(貸出台数)

第4条 省エネナビの貸出台数は、1回につき1台とする。

(貸出料金)

第5条 省エネナビの貸出しは、無料とする。ただし、省エネナビの設置及び動作に伴う経費は、貸出しを受けた者の負担とする。

(貸出申請)

第6条 省エネナビの貸出しを受けようとする者は、朝霞市省エネナビ貸出申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請に当たっては、健康保険証、運転免許証その他本人確認できる書類を提示するものとする。

(貸出決定)

第7条 市長は、第6条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、省エネナビを貸し出すものとする。

(貸出しを受けた者の責務)

第8条 貸出しを受けた者は、次の各号に掲げる要件を遵守しなければならない。

 (1) 貸出しを受けた者が省エネナビを損傷し、又は紛失したときは、当該者が損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。

 (2) 貸出しを受けた者は、省エネナビを営利目的その他この要領の目的以外に使用してはならない。

 (3) 貸出しを受けた者は、省エネナビを第三者に譲渡・転貸、又は担保に供すること等をしてはならない。

 (4) 省エネナビの使用により使用者自身や第三者に損害が生じた場合、市は一切の責任を負わないものとする。

(貸出しの終了時期)

第9条 省エネナビの貸出しは、平成33年8月31日までとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要領第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市省エネナビ貸出し要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)