朝霞市の要領「朝霞市省エネナビ貸出し要領」(平成27年7月1日) 全9条のうち7番目

朝霞市省エネナビ貸出し要領 第7条(貸出決定)

条文

市長は、第6条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、省エネナビを貸し出すものとする。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、市民の家庭における省エネルギーの啓発を図るため、電気使用量をリアルタイムで表示する機器「省エネナビCK―5」(以下「省エネナビ」という。)を貸出すことについての必要な事項を定めるものとする。

朝霞市省エネナビ貸出し要領の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(貸出対象者)
  3. 第3条(貸出・返却及び貸出期間)
  4. 第4条(貸出台数)
  5. 第5条(貸出料金)
  6. 第6条(貸出申請)
  7. 第7条(貸出決定)
  8. 第8条(貸出しを受けた者の責務)
  9. 第9条(貸出しの終了時期)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市省エネナビ貸出し要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)