朝霞市の要綱「朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱」(平成30年4月24日要綱第47号) 全7条のうち2番目
朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ亜科に属するものをいう。
(2) 駆除 駆除対象を取り除くことをいう。ただし、営巣場所の状況により取り除くことが困難な場合は、殺虫剤の散布等による駆除対象の無害化対応も含む。
(3) 所有者等 駆除対象が所在する土地、建物、工作物等の所有者又は管理者をいう。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣(以下「駆除対象」という。)を駆除することにより、市民生活の安心と安全を確保することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)