朝霞市の要綱「朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱」(平成30年4月24日要綱第47号) 全7条のうち7番目

朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱 第7条(費用負担)

条文

駆除に要する費用は、市が負担する。ただし、当該駆除に伴って発生する家屋等の損壊及び復旧等に要する費用は、所有者等の負担とする。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

駆除
駆除対象を取り除くことをいう。ただし、営巣場所の状況により取り除くことが困難な場合は、殺虫剤の散布等による駆除対象の無害化対応も含む。(第2条)
所有者等
駆除対象が所在する土地、建物、工作物等の所有者又は管理者をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣(以下「駆除対象」という。)を駆除することにより、市民生活の安心と安全を確保することを目的とする。

朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(駆除の原則)
  4. 第4条(駆除の対象)
  5. 第5条(駆除の依頼)
  6. 第6条(駆除の実施)
  7. 第7条(費用負担)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)