朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱

平成30年4月24日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第47号)。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣(以下「駆除対象」という。)を駆除することにより、市民生活の安心と安全を確保することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 駆除の原則
  4. 第4条 駆除の対象
  5. 第5条 駆除の依頼
  6. 第6条 駆除の実施
  7. 第7条 費用負担

条文

(目的)

第1条 この要綱は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣(以下「駆除対象」という。)を駆除することにより、市民生活の安心と安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) スズメバチ ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ亜科に属するものをいう。

 (2) 駆除 駆除対象を取り除くことをいう。ただし、営巣場所の状況により取り除くことが困難な場合は、殺虫剤の散布等による駆除対象の無害化対応も含む。

 (3) 所有者等 駆除対象が所在する土地、建物、工作物等の所有者又は管理者をいう。

(駆除の原則)

第3条 駆除は、所有者等が責任をもって行うことを原則とする。

(駆除の対象)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市が駆除を行うものとする。

 (1) 市内の民有地に営巣した駆除対象で、駆除を行わないことにより、スズメバチが人に危害を及ぼすおそれがあると市長が認めたもの

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に駆除を行う必要があると認めたもの

(駆除の依頼)

第5条 市長は、現地調査により駆除対象を確認した場合には、次の各号のいずれかに該当する者(以下「依頼者」という。)から、朝霞市スズメバチの巣駆除依頼書(別記様式)の提出を受け、速やかに市が委託契約をした業者(以下「委託業者」という。)に駆除の実施を指示するものとする。

 (1) 所有者等

 (2) 所有者等の特定が困難な場合や緊急性が求められる場合においては、駆除対象により危害が及ぶおそれのある者

 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に認めた者

(駆除の実施)

第6条 前条の規定により駆除の実施の指示を受けた委託業者は、依頼者と駆除を行う日時及び方法等について連絡調整の上、速やかに駆除を行うものとする。

2 前項に規定する駆除を実施する場合は、所有者等の承諾を得るものとする。ただし、緊急を要し、所有者等の特定及び承諾が困難な場合にはこの限りでない。

(費用負担)

第7条 駆除に要する費用は、市が負担する。ただし、当該駆除に伴って発生する家屋等の損壊及び復旧等に要する費用は、所有者等の負担とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)