朝霞市の要綱「朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱」(平成30年4月24日要綱第47号) 全7条のうち4番目

朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱 第4条(駆除の対象)

条文

前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市が駆除を行うものとする。

 (1) 市内の民有地に営巣した駆除対象で、駆除を行わないことにより、スズメバチが人に危害を及ぼすおそれがあると市長が認めたもの

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に駆除を行う必要があると認めたもの

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

スズメバチ
ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ亜科に属するものをいう。(第2条)
駆除
駆除対象を取り除くことをいう。ただし、営巣場所の状況により取り除くことが困難な場合は、殺虫剤の散布等による駆除対象の無害化対応も含む。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣(以下「駆除対象」という。)を駆除することにより、市民生活の安心と安全を確保することを目的とする。

朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(駆除の原則)
  4. 第4条(駆除の対象)
  5. 第5条(駆除の依頼)
  6. 第6条(駆除の実施)
  7. 第7条(費用負担)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)