朝霞市の要綱「朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱」(平成30年4月24日要綱第47号) 全7条のうち4番目
朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱 第4条(駆除の対象)
条文
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市が駆除を行うものとする。
(1) 市内の民有地に営巣した駆除対象で、駆除を行わないことにより、スズメバチが人に危害を及ぼすおそれがあると市長が認めたもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に駆除を行う必要があると認めたもの
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- スズメバチ
- ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ亜科に属するものをいう。(第2条)
- 駆除
- 駆除対象を取り除くことをいう。ただし、営巣場所の状況により取り除くことが困難な場合は、殺虫剤の散布等による駆除対象の無害化対応も含む。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣(以下「駆除対象」という。)を駆除することにより、市民生活の安心と安全を確保することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市スズメバチの巣駆除実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)