朝霞市の要綱「朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱」(令和5年6月7日要綱第73号) 全12条のうち10番目
朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱 第10条(財産処分の制限)
条文
補助金の交付を受けた者は、当該補助の対象となった省エネエアコンを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 交付を受けた補助金を返還したとき。
(2) 当該省エネエアコンの購入日から起算して6年を経過したとき。
(3) その他市長が認めたとき。
市の例規集の文言のままです(令和5年7月5日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 省エネエアコン
- 経済産業省資源エネルギー庁の定める、統一省エネラベル(目標年度2027年度)において3つ星以上若しくは省エネ基準達成率100%以上のエアコン、又は統一省エネラベル(目標年度2010年度)において4つ星以上若しくは省エネ基準達成率114%以上のエアコンをいう。(第2条)
この要綱の目的
市は、エネルギー価格の高騰等の影響を受けている者の生活を支援するとともに、市民の地球温暖化対策への意識啓発を図るため、省エネエアコンへの買換えを行う者に対し、予算の範囲内で朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)