朝霞市の要綱「朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱」(令和5年6月7日要綱第73号) 全12条のうち5番目

朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱 第5条(補助対象経費)

条文

補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象機器の購入費用、補助対象機器の設置及び既設機器の取外しに要する費用(処分費は除く。)とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額、クーポン券又はポイントで支払った額に相当する額を除く。

市の例規集の文言のままです(令和5年7月5日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、エネルギー価格の高騰等の影響を受けている者の生活を支援するとともに、市民の地球温暖化対策への意識啓発を図るため、省エネエアコンへの買換えを行う者に対し、予算の範囲内で朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象機器)
  4. 第4条(補助対象者等)
  5. 第5条(補助対象経費)
  6. 第6条(補助金の額)
  7. 第7条(補助金の交付申請)
  8. 第8条(補助金の交付決定)
  9. 第9条(補助金の返還)
  10. 第10条(財産処分の制限)
  11. 第11条(状況報告等)
  12. 第12条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)