朝霞市の要綱「朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱」(令和5年6月7日要綱第73号) 全12条のうち5番目
朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱 第5条(補助対象経費)
条文
補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象機器の購入費用、補助対象機器の設置及び既設機器の取外しに要する費用(処分費は除く。)とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額、クーポン券又はポイントで支払った額に相当する額を除く。
市の例規集の文言のままです(令和5年7月5日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、エネルギー価格の高騰等の影響を受けている者の生活を支援するとともに、市民の地球温暖化対策への意識啓発を図るため、省エネエアコンへの買換えを行う者に対し、予算の範囲内で朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)