朝霞市の要綱「朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱」(令和5年6月7日要綱第73号) 全12条のうち4番目

朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱 第4条(補助対象者等)

条文

補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自らが居住する市内の既存住宅(併用住宅及び兼用住宅の居住の用に供する部分を含む。)に設置している既設のエアコン(以下「既設機器」という。)に代わるものとして、買換えにより、当該既存住宅に補助対象機器を設置した者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

 (1) 市長が別に定める期間に補助対象機器を購入し、設置していること。

 (2) 補助金の申請の日時点において、本市の住民基本台帳に記録されていること。

 (3) 補助金の申請の日時点において、本市で課税された市税(市民税及び県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税並びに国民健康保険税(以下「市税等」という。))の滞納がないこと。

2 補助金の交付は、補助対象者の属する世帯につき1回までとし、1世帯当たり1台を限度とする。

市の例規集の文言のままです(令和5年7月5日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

既存住宅
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅以外の住宅をいう。(第2条)

この要綱の目的

市は、エネルギー価格の高騰等の影響を受けている者の生活を支援するとともに、市民の地球温暖化対策への意識啓発を図るため、省エネエアコンへの買換えを行う者に対し、予算の範囲内で朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象機器)
  4. 第4条(補助対象者等)
  5. 第5条(補助対象経費)
  6. 第6条(補助金の額)
  7. 第7条(補助金の交付申請)
  8. 第8条(補助金の交付決定)
  9. 第9条(補助金の返還)
  10. 第10条(財産処分の制限)
  11. 第11条(状況報告等)
  12. 第12条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)