朝霞市の要綱「朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱」(令和5年6月7日要綱第73号) 全12条のうち4番目
朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱 第4条(補助対象者等)
条文
補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自らが居住する市内の既存住宅(併用住宅及び兼用住宅の居住の用に供する部分を含む。)に設置している既設のエアコン(以下「既設機器」という。)に代わるものとして、買換えにより、当該既存住宅に補助対象機器を設置した者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市長が別に定める期間に補助対象機器を購入し、設置していること。
(2) 補助金の申請の日時点において、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 補助金の申請の日時点において、本市で課税された市税(市民税及び県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税並びに国民健康保険税(以下「市税等」という。))の滞納がないこと。
2 補助金の交付は、補助対象者の属する世帯につき1回までとし、1世帯当たり1台を限度とする。
市の例規集の文言のままです(令和5年7月5日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 既存住宅
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅以外の住宅をいう。(第2条)
この要綱の目的
市は、エネルギー価格の高騰等の影響を受けている者の生活を支援するとともに、市民の地球温暖化対策への意識啓発を図るため、省エネエアコンへの買換えを行う者に対し、予算の範囲内で朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
全12条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)