朝霞市の要綱「朝霞市ごみ処理委託事業者感染症対策支援金交付要綱」(令和3年1月29日要綱第15号) 全10条のうち3番目
朝霞市ごみ処理委託事業者感染症対策支援金交付要綱 第3条(支援対象者)
条文
支援金の交付の対象となる者は、次のいずれかに該当する事業者とする。
(1) 第7条の規定により支援金の交付を申請する時点(以下「支援金申請時点」という。)における収集運搬受託事業者
(2) 支援金申請時点における施設運転管理受託事業者
市の例規集の文言のままです(令和3年2月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 収集運搬受託事業者
- 市が生活系一般廃棄物の収集運搬業務を委託している事業者をいう。(第2条)
- 施設運転管理受託事業者
- 市がごみ処理施設の運転管理業務を委託している事業者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、生活系一般廃棄物の収集運搬受託事業者及びごみ処理施設の施設運転管理受託事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために必要な費用を補助することにより、安定的なごみ処理の継続を図ることを目的とし、ごみ処理委託事業者感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ処理委託事業者感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)