朝霞市の要綱「朝霞市ごみ処理委託事業者感染症対策支援金交付要綱」(令和3年1月29日要綱第15号) 全10条のうち7番目
朝霞市ごみ処理委託事業者感染症対策支援金交付要綱 第7条(交付の申請)
条文
支援金の交付を申請しようとするときは、朝霞市ごみ処理受託事業者感染症対策支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和3年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 支援対象費用に係る領収書、請求書又は契約書の写し
(2) 前号の書類に市から受託した業務の実施に必要となるものとそれ以外のものとが同時に記載されている場合において市から受託した業務の実施に必要となるものの内訳を説明した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和3年2月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、生活系一般廃棄物の収集運搬受託事業者及びごみ処理施設の施設運転管理受託事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために必要な費用を補助することにより、安定的なごみ処理の継続を図ることを目的とし、ごみ処理委託事業者感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ処理委託事業者感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)