朝霞市ごみ処理委託事業者感染症対策支援金交付要綱

令和3年1月29日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第15号)。いまの条文は令和3年2月1日施行のものです。全10条あります。市の例規集では、担当課「資源リサイクル課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、生活系一般廃棄物の収集運搬受託事業者及びごみ処理施設の施設運転管理受託事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために必要な費用を補助することにより、安定的なごみ処理の継続を図ることを目的とし、ごみ処理委託事業者感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 支援対象者
  4. 第4条 支援対象費用
  5. 第5条 他の補助金等の取扱い
  6. 第6条 支援金の交付額及び交付回数
  7. 第7条 交付の申請
  8. 第8条 交付の決定
  9. 第9条 支援金の返還
  10. 第10条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活系一般廃棄物の収集運搬受託事業者及びごみ処理施設の施設運転管理受託事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために必要な費用を補助することにより、安定的なごみ処理の継続を図ることを目的とし、ごみ処理委託事業者感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 生活系一般廃棄物 市内の家庭から排出された可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、有害ごみ及び資源をいう。

 (2) 収集運搬受託事業者 市が生活系一般廃棄物の収集運搬業務を委託している事業者をいう。

 (3) ごみ処理施設 朝霞市クリーンセンター内のごみ焼却処理施設、粗大ごみ処理施設、プラスチック類処理施設及びあき缶資源化施設をいう。

 (4) 施設運転管理受託事業者 市がごみ処理施設の運転管理業務を委託している事業者をいう。

(支援対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、次のいずれかに該当する事業者とする。

 (1) 第7条の規定により支援金の交付を申請する時点(以下「支援金申請時点」という。)における収集運搬受託事業者

 (2) 支援金申請時点における施設運転管理受託事業者

(支援対象費用)

第4条 支援金の交付の対象となる費用(以下「支援対象費用」という。)は、次に掲げる費用のうち、市が委託した業務の実施に係る費用とし、かつ、令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に契約し、納品され、又は施工されたものに係る費用に限るものとする。この場合において、当該支援対象費用に係る消費税及び地方消費税については、これを含むものとする。

 (1) 従業員が着用する個人防護具の購入費用

 (2) 消毒に必要となる材料及び機械器具類の購入費用

 (3) 車両及び事業所等施設内において、感染拡大防止に資する機械器具類の購入費用

 (4) 車両、機械器具類及び事業所等施設における、感染拡大防止に資する抗ウイルス加工等の施工費用

(他の補助金等の取扱い)

第5条 前条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の実施に当たり、他の法令等により、国、県又は市から同種の補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を除いた費用を支援対象費用とする。

(支援金の交付額及び交付回数)

第6条 支援金の交付額は、支援対象費用の全額とし、1事業者につき20万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 支援金の交付を申請しようとするときは、朝霞市ごみ処理受託事業者感染症対策支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和3年3月31日までに市長に提出しなければならない。

 (1) 支援対象費用に係る領収書、請求書又は契約書の写し

 (2) 前号の書類に市から受託した業務の実施に必要となるものとそれ以外のものとが同時に記載されている場合において市から受託した業務の実施に必要となるものの内訳を説明した書類

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、審査結果を朝霞市ごみ処理受託事業者感染症対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者があるときは、当該支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ処理委託事業者感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)