朝霞市の要綱「朝霞市ごみ処理委託事業者感染症対策支援金交付要綱」(令和3年1月29日要綱第15号) 全10条のうち4番目
朝霞市ごみ処理委託事業者感染症対策支援金交付要綱 第4条(支援対象費用)
条文
支援金の交付の対象となる費用(以下「支援対象費用」という。)は、次に掲げる費用のうち、市が委託した業務の実施に係る費用とし、かつ、令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に契約し、納品され、又は施工されたものに係る費用に限るものとする。この場合において、当該支援対象費用に係る消費税及び地方消費税については、これを含むものとする。
(1) 従業員が着用する個人防護具の購入費用
(2) 消毒に必要となる材料及び機械器具類の購入費用
(3) 車両及び事業所等施設内において、感染拡大防止に資する機械器具類の購入費用
(4) 車両、機械器具類及び事業所等施設における、感染拡大防止に資する抗ウイルス加工等の施工費用
市の例規集の文言のままです(令和3年2月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、生活系一般廃棄物の収集運搬受託事業者及びごみ処理施設の施設運転管理受託事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために必要な費用を補助することにより、安定的なごみ処理の継続を図ることを目的とし、ごみ処理委託事業者感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ処理委託事業者感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)