朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織要綱」(平成14年7月25日) 全6条のうち4番目
朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織要綱 第4条(セキュリティ責任者)
条文
住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総合窓口課長
(2) 内間木支所長
(3) 朝霞台出張所長
(4) 朝霞駅前出張所長
(5) デジタル推進課長
(6) 課税課長
(7) 生活援護課長
(8) 障害福祉課長
(9) こども未来課長
(10) 保育課長
(11) 地域共生社会課長
(12) 高齢者・地域福祉課長
(13) 国保年金課長
(14) 介護保険課長
(15) 収納課長
(16) 開発建築課長
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)