朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織要綱」(平成14年7月25日) 全6条のうち5番目
朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織要綱 第5条(セキュリティ会議)
条文
セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。ただし、議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市民環境部長
(2) 総合窓口課長
(3) 内間木支所長
(4) 朝霞台出張所長
(5) 朝霞駅前出張所長
(6) 市政情報課長
(7) デジタル推進課長
(8) 職員課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。
(3) 監査に関すること。
(4) 教育・研修に関すること。
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護に関して第三者の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、市民環境部総合窓口課において処理する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)