朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織要綱」(平成14年7月25日) 全6条のうち6番目
朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織要綱 第6条(関係部署に対する指示等)
条文
セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(セキュリティ統括責任者)
- 第3条(システム管理者)
- 第4条(セキュリティ責任者)
- 第5条(セキュリティ会議)
- 第6条(関係部署に対する指示等)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)