朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織要綱

平成14年7月25日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「総合窓口課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 セキュリティ統括責任者
  3. 第3条 システム管理者
  4. 第4条 セキュリティ責任者
  5. 第5条 セキュリティ会議
  6. 第6条 関係部署に対する指示等

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総合窓口課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、次に掲げる者をもって充てる。

 (1) 総合窓口課長

 (2) 内間木支所長

 (3) 朝霞台出張所長

 (4) 朝霞駅前出張所長

 (5) デジタル推進課長

 (6) 課税課長

 (7) 生活援護課長

 (8) 障害福祉課長

 (9) こども未来課長

 (10) 保育課長

 (11) 地域共生社会課長

 (12) 高齢者・地域福祉課長

 (13) 国保年金課長

 (14) 介護保険課長

 (15) 収納課長

 (16) 開発建築課長

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。ただし、議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

 (1) 市民環境部長

 (2) 総合窓口課長

 (3) 内間木支所長

 (4) 朝霞台出張所長

 (5) 朝霞駅前出張所長

 (6) 市政情報課長

 (7) デジタル推進課長

 (8) 職員課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

 (1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

 (2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

 (3) 監査に関すること。

 (4) 教育・研修に関すること。

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護に関して第三者の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、市民環境部総合窓口課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)