朝霞市の条例「朝霞市犯罪被害者等支援条例」(令和4年6月27日条例第19号) 全12条のうち2番目
朝霞市犯罪被害者等支援条例 第2条(定義)
条文
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(2) 二次的被害 法第2条第1項に規定する犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(3) 市民 市内に居住し、滞在し、通勤し、通学し、又は活動する個人又は団体をいう。
(4) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(5) 関係機関等 国、県、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(6) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。
市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援を図り、もって犯罪被害者等を支え合う地域社会の形成に寄与することを目的とする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市犯罪被害者等支援条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)