朝霞市の条例「朝霞市犯罪被害者等支援条例」(令和4年6月27日条例第19号) 全12条のうち6番目

朝霞市犯罪被害者等支援条例 第6条(事業者の責務)

条文

事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに際して二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等の支援に努めるものとする。

2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

犯罪被害者等
法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。(第2条)
二次的被害
法第2条第1項に規定する犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害、経済的な損失その他の被害をいう。(第2条)
事業者
市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。(第2条)

この条例の目的

この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援を図り、もって犯罪被害者等を支え合う地域社会の形成に寄与することを目的とする。

朝霞市犯罪被害者等支援条例の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(基本理念)
  4. 第4条(市の責務)
  5. 第5条(市民の責務)
  6. 第6条(事業者の責務)
  7. 第7条(相談及び情報の提供等)
  8. 第8条(見舞金の支給)
  9. 第9条(市民等の理解の増進)
  10. 第10条(人材の育成)
  11. 第11条(意見等の反映)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市犯罪被害者等支援条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)