朝霞市の要綱「朝霞市市民環境部総合窓口課内部監査要綱」(平成21年3月1日) 全6条のうち3番目

朝霞市市民環境部総合窓口課内部監査要綱 第3条(監査人の指定)

条文

監査人は、市民環境部長の職にある者を充てる。ただし、市民環境部長が長期不在等により当該監査を実施することが困難である場合は、事前に市民環境部長が指名した者がその職務を代理するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成21年3月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティに関する部門、及び公的個人認証サービス(以下「公的認証」という。)に関する部門が、根拠法令等に準拠し適正に業務していることを検証することで、各部門におけるセキュリティを確保することを目的とする。

朝霞市市民環境部総合窓口課内部監査要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象範囲)
  3. 第3条(監査人の指定)
  4. 第4条(監査基準日の設定)
  5. 第5条(監査の実施体制)
  6. 第6条(監査の結果)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民環境部総合窓口課内部監査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)