朝霞市市民環境部総合窓口課内部監査要綱

平成21年3月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成21年3月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「総合窓口課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティに関する部門、及び公的個人認証サービス(以下「公的認証」という。)に関する部門が、根拠法令等に準拠し適正に業務していることを検証することで、各部門におけるセキュリティを確保することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象範囲
  3. 第3条 監査人の指定
  4. 第4条 監査基準日の設定
  5. 第5条 監査の実施体制
  6. 第6条 監査の結果

条文

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティに関する部門、及び公的個人認証サービス(以下「公的認証」という。)に関する部門が、根拠法令等に準拠し適正に業務していることを検証することで、各部門におけるセキュリティを確保することを目的とする。

(対象範囲)

第2条 住基ネットに係る監査対象は、実施年度毎に埼玉県より配布される「住民基本台帳ネットワークシステム及びそれに接続している既設ネットワークに関する調査表」(以下「住基ネット調査表」という。)とする。

2 公的認証に係る監査対象は、実施年度に埼玉県より配布される「公的個人認証サービス内部監査実施手順書」(以下「公的認証調査表」という。)に係るチェックシートとする。

3 監査対象の範囲は、総合窓口課長が前2項の中から現況確認を要する設問を抽出し、対象範囲に定めるものとする。

(監査人の指定)

第3条 監査人は、市民環境部長の職にある者を充てる。ただし、市民環境部長が長期不在等により当該監査を実施することが困難である場合は、事前に市民環境部長が指名した者がその職務を代理するものとする。

(監査基準日の設定)

第4条 住基ネット及び公的認証の監査は、次の各号に掲げる期間内に監査の基準となる日を設けることとする。ただし、監査人が必要と認めるときは、追加で実施することができるものとする。

(監査の実施体制)

第5条 監査対象部門の責任者及び担当者は、監査基準日時点の状況において第2条で定める対象範囲を確認し、監査人に報告するものとする。

2 監査人は、前項により受領した報告内容が運用規程に対し、適正な運用であることを監査するものとする。

3 監査人は、報告内容の監査おいて、必要とする追加説明又は説明資料の提出を求めることができるものとする。

(監査の結果)

第6条 本監査の結果は、住基ネット調査表及び公的認証調査表の埼玉県庁への報告に反映させるものとする。ただし、運用改善し、当該報告前に監査人が適正な運用であることを認めた場合はこの限りではない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市市民環境部総合窓口課内部監査要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)