朝霞市の要綱「朝霞市市民環境部総合窓口課内部監査要綱」(平成21年3月1日) 全6条のうち5番目
朝霞市市民環境部総合窓口課内部監査要綱 第5条(監査の実施体制)
条文
監査対象部門の責任者及び担当者は、監査基準日時点の状況において第2条で定める対象範囲を確認し、監査人に報告するものとする。
2 監査人は、前項により受領した報告内容が運用規程に対し、適正な運用であることを監査するものとする。
3 監査人は、報告内容の監査おいて、必要とする追加説明又は説明資料の提出を求めることができるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成21年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティに関する部門、及び公的個人認証サービス(以下「公的認証」という。)に関する部門が、根拠法令等に準拠し適正に業務していることを検証することで、各部門におけるセキュリティを確保することを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民環境部総合窓口課内部監査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)