朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱」(平成26年3月10日) 全9条のうち2番目
朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱 第2条(調査及び調査の対象者)
条文
市長は、前条の目的を達成するため、法第34条第2項の規定に基づく調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。
2 実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳事務において、住民票の記載事項に疑義が生じた者
(2) 他課及びその他の行政機関から、住民票の記載事項に疑義がある旨の照会があった者
(3) 親族、同居人、家屋所有者、家屋管理人、利害関係人等(以下「関係人」という。)から住所地に実際に居住していない旨の申出があった者
(4) 発送した郵便物が返戻され、住所地に実際に居住していない疑いが生じた者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者
3 前項第3号の申出は、不現住申出書(様式第1号)によるものとする。
4 調査対象者については、実態調査記録書(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月13日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づく職権による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)の実施について、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)