朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱」(平成26年3月10日) 全9条のうち2番目

朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱 第2条(調査及び調査の対象者)

条文

市長は、前条の目的を達成するため、法第34条第2項の規定に基づく調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。

2 実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) 住民基本台帳事務において、住民票の記載事項に疑義が生じた者

 (2) 他課及びその他の行政機関から、住民票の記載事項に疑義がある旨の照会があった者

 (3) 親族、同居人、家屋所有者、家屋管理人、利害関係人等(以下「関係人」という。)から住所地に実際に居住していない旨の申出があった者

 (4) 発送した郵便物が返戻され、住所地に実際に居住していない疑いが生じた者

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

3 前項第3号の申出は、不現住申出書(様式第1号)によるものとする。

4 調査対象者については、実態調査記録書(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年5月13日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づく職権による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)の実施について、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(調査及び調査の対象者)
  3. 第3条(調査員)
  4. 第4条(事前照会)
  5. 第5条(実態調査)
  6. 第6条(届出の催告)
  7. 第7条(住民票の消除等)
  8. 第8条(消除等の通知又は公示)
  9. 第9条(書類の保存期間)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)