朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱」(平成26年3月10日) 全9条のうち8番目
朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱 第8条(消除等の通知又は公示)
条文
市長は、前条第1項の規定により住民票の消除等を行ったときは、政令第12条第4項の規定に基づき、調査対象者に対し住民票職権消除(修正)通知書(様式第6号)により通知し、又は公示するものとする。
2 市長は、前項の規定により消除等を行ったときは、非本籍人について、その本籍地の市区町村長に対し附票記載事項通知書により通知するものとする。
3 市長は、第2条第2項第2号により実態調査を実施し消除等を行った場合は、処理が完了したときに関係機関等に対し、住民票職権消除(修正)に関する通知書(様式第7号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月13日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づく職権による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)の実施について、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)