朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱

平成26年3月10日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年5月13日施行のものです。これまでに5回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「総合窓口課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づく職権による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)の実施について、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 調査及び調査の対象者
  3. 第3条 調査員
  4. 第4条 事前照会
  5. 第5条 実態調査
  6. 第6条 届出の催告
  7. 第7条 住民票の消除等
  8. 第8条 消除等の通知又は公示
  9. 第9条 書類の保存期間

条文

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づく職権による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)の実施について、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

(調査及び調査の対象者)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、法第34条第2項の規定に基づく調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。

2 実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) 住民基本台帳事務において、住民票の記載事項に疑義が生じた者

 (2) 他課及びその他の行政機関から、住民票の記載事項に疑義がある旨の照会があった者

 (3) 親族、同居人、家屋所有者、家屋管理人、利害関係人等(以下「関係人」という。)から住所地に実際に居住していない旨の申出があった者

 (4) 発送した郵便物が返戻され、住所地に実際に居住していない疑いが生じた者

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

3 前項第3号の申出は、不現住申出書(様式第1号)によるものとする。

4 調査対象者については、実態調査記録書(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。

(調査員)

第3条 実態調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務に従事する職員をもって充てる。

2 実態調査は、2人以上の調査員で行わなければならない。

3 調査員は、実態調査を行うときは、法第34条第4項の規定に基づき、身分証明書(様式第3号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(事前照会)

第4条 市長は、実態調査を行うときは、あらかじめ住居の実態に関する照会書(様式第4号)を送付し、調査対象者に文書で照会を行うものとする。

(実態調査)

第5条 調査員は、事前照会における返信、返戻、不明等その他必要事項を調査書に記載し、実態調査を開始するとともに、実態調査計画書を作成し、その手続の進行を明確にするものとする。

2 実態調査は、住民票記載住所を実地確認するほか、本人及び関係人に対して、質問をし、又は文書の提示及び提出を求める等により行うものとする。

(届出の催告)

第6条 市長は、実態調査の結果、調査対象者の居住地が判明した場合は、法第14条の規定に基づき、届出義務者に対して住所異動届出の催告書(様式第5号)を送付し、届出の催告を行うものとする。

(住民票の消除等)

第7条 市長は、実態調査の結果、住所地に実際に居住していないと判明した調査対象者又は前条に規定する催告書を発送した翌日から起算して14日以内に届出がない調査対象者については、消除等を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、届出ができないことについて正当な理由があると市長が認めたときは、消除等を保留することができるものとする。

(消除等の通知又は公示)

第8条 市長は、前条第1項の規定により住民票の消除等を行ったときは、政令第12条第4項の規定に基づき、調査対象者に対し住民票職権消除(修正)通知書(様式第6号)により通知し、又は公示するものとする。

2 市長は、前項の規定により消除等を行ったときは、非本籍人について、その本籍地の市区町村長に対し附票記載事項通知書により通知するものとする。

3 市長は、第2条第2項第2号により実態調査を実施し消除等を行った場合は、処理が完了したときに関係機関等に対し、住民票職権消除(修正)に関する通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(書類の保存期間)

第9条 本要綱に定める書類の保存期間は、決裁日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年5月13日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)