朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱」(平成26年3月10日) 全9条のうち5番目
朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱 第5条(実態調査)
条文
調査員は、事前照会における返信、返戻、不明等その他必要事項を調査書に記載し、実態調査を開始するとともに、実態調査計画書を作成し、その手続の進行を明確にするものとする。
2 実態調査は、住民票記載住所を実地確認するほか、本人及び関係人に対して、質問をし、又は文書の提示及び提出を求める等により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月13日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づく職権による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)の実施について、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳職権消除等事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)