朝霞市の要綱「朝霞市証明写真機設置業者選定委員会設置要綱」(令和2年1月30日要綱第18号) 全7条のうち1番目
朝霞市証明写真機設置業者選定委員会設置要綱 第1条(設置)
条文
この要綱は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)に定めるもののほか、証明写真機設置業者選定に関し、円滑な事務の運営と公正な選定を行うため、朝霞市証明写真機設置業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月9日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)に定めるもののほか、証明写真機設置業者選定に関し、円滑な事務の運営と公正な選定を行うため、朝霞市証明写真機設置業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市証明写真機設置業者選定委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)