朝霞市の要綱「朝霞市証明写真機設置業者選定委員会設置要綱」(令和2年1月30日要綱第18号) 全7条のうち4番目
朝霞市証明写真機設置業者選定委員会設置要綱 第4条(会議の招集)
条文
選定委員会は、委員長が召集し、その議長となる。
2 選定委員会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議に際し必要と認めるときは、事案説明のため関係者の出席を求め又は資料の提出を求めることができる。
4 委員長は、必要に応じて議案を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、議決に代えることができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月9日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)に定めるもののほか、証明写真機設置業者選定に関し、円滑な事務の運営と公正な選定を行うため、朝霞市証明写真機設置業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市証明写真機設置業者選定委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)