朝霞市の要綱「朝霞市証明写真機設置業者選定委員会設置要綱」(令和2年1月30日要綱第18号) 全7条のうち5番目

朝霞市証明写真機設置業者選定委員会設置要綱 第5条(選定の方法)

条文

証明写真機設置業者を選定する場合は、提出された提案書審査を実施し、総合的に勘案の上、原則として、その評価が上位の者から選定するものとする。

2 前項の規定により証明写真機設置業者の選定を行う場合には、特定の者に偏しないように努めなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年12月9日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)に定めるもののほか、証明写真機設置業者選定に関し、円滑な事務の運営と公正な選定を行うため、朝霞市証明写真機設置業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市証明写真機設置業者選定委員会設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(所掌事項)
  4. 第4条(会議の招集)
  5. 第5条(選定の方法)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市証明写真機設置業者選定委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)