朝霞市の要綱「朝霞市福祉資金貸付要綱」(昭和51年4月1日) 全9条のうち3番目

朝霞市福祉資金貸付要綱 第3条(貸付け)

条文

市長は、申込人から申込書の提出があったときは、速やかに当該申込人の資格等について調査確認を行い、福祉資金貸付調書(様式第2号。以下「調書」という。)を作成するものとする。

2 市長は、調査確認の結果貸付けを認めたときは、貸付金額、返済期限、返済方法等を記載した福祉資金貸付決定(却下)通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を申込人に対し、交付するものとする。

3 決定通知書の交付を受けた者(以下「決定者」という。)は、福祉資金貸付借用書(様式第4号。以下「借用書」という。)を提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和7年2月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市福祉資金貸付規則(昭和51年朝霞市規則第4号。以下「規則」という。)に基づき、福祉資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市福祉資金貸付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(申請の手続)
  3. 第3条(貸付け)
  4. 第4条(制限)
  5. 第5条(返済)
  6. 第6条(催告)
  7. 第7条(返済の猶予又は免除)
  8. 第8条(届出義務)
  9. 第9条(帳簿等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉資金貸付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)