朝霞市の要綱「朝霞市福祉資金貸付要綱」(昭和51年4月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市福祉資金貸付要綱 第3条(貸付け)
条文
市長は、申込人から申込書の提出があったときは、速やかに当該申込人の資格等について調査確認を行い、福祉資金貸付調書(様式第2号。以下「調書」という。)を作成するものとする。
2 市長は、調査確認の結果貸付けを認めたときは、貸付金額、返済期限、返済方法等を記載した福祉資金貸付決定(却下)通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を申込人に対し、交付するものとする。
3 決定通知書の交付を受けた者(以下「決定者」という。)は、福祉資金貸付借用書(様式第4号。以下「借用書」という。)を提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年2月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市福祉資金貸付規則(昭和51年朝霞市規則第4号。以下「規則」という。)に基づき、福祉資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉資金貸付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)