朝霞市の要綱「朝霞市福祉資金貸付要綱」(昭和51年4月1日) 全9条のうち9番目
朝霞市福祉資金貸付要綱 第9条(帳簿等)
条文
市長は、資金の取扱いに当たっては、事務分掌を明確に定め、次に掲げる帳簿書類を備え付け、常に責任の所在及び貸付業務の実施状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 福祉資金貸付台帳(様式第9号)
(2) 出納簿
(3) 預金通帳
(4) 申込書
(5) 調書
(6) 決定通知書
(7) 借用書
(8) 福祉資金(延滞利子)返済猶予・免除申請書
(9) 福祉資金貸付金支払計画変更届
市の例規集の文言のままです(令和7年2月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市福祉資金貸付規則(昭和51年朝霞市規則第4号。以下「規則」という。)に基づき、福祉資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉資金貸付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)