朝霞市の要綱「朝霞市福祉資金貸付要綱」(昭和51年4月1日) 全9条のうち7番目

朝霞市福祉資金貸付要綱 第7条(返済の猶予又は免除)

条文

借受人が特別の事由(死亡、災害等)により、返済の猶予又は免除の申請をしようとするときは、福祉資金(延滞利子)返済猶予・免除申請書(様式第5号)に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、返済の猶予又は免除の可否を決定し、福祉資金(延滞利子)返済猶予・免除決定(却下)通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定に関わらず、市長は、借受人が特別の事由(死亡、災害、時効等これらに準ずる相当な理由)があると認めた場合には、返済を免除することができる。

4 市長は、前項の規定により返済の免除を決定したときは、福祉資金(延滞利子)返済免除決定通知書(様式第7号)により、前項の借受人に通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年2月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市福祉資金貸付規則(昭和51年朝霞市規則第4号。以下「規則」という。)に基づき、福祉資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市福祉資金貸付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(申請の手続)
  3. 第3条(貸付け)
  4. 第4条(制限)
  5. 第5条(返済)
  6. 第6条(催告)
  7. 第7条(返済の猶予又は免除)
  8. 第8条(届出義務)
  9. 第9条(帳簿等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉資金貸付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)