朝霞市の要綱「朝霞市福祉資金貸付要綱」(昭和51年4月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市福祉資金貸付要綱 第7条(返済の猶予又は免除)
条文
借受人が特別の事由(死亡、災害等)により、返済の猶予又は免除の申請をしようとするときは、福祉資金(延滞利子)返済猶予・免除申請書(様式第5号)に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、返済の猶予又は免除の可否を決定し、福祉資金(延滞利子)返済猶予・免除決定(却下)通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定に関わらず、市長は、借受人が特別の事由(死亡、災害、時効等これらに準ずる相当な理由)があると認めた場合には、返済を免除することができる。
4 市長は、前項の規定により返済の免除を決定したときは、福祉資金(延滞利子)返済免除決定通知書(様式第7号)により、前項の借受人に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年2月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市福祉資金貸付規則(昭和51年朝霞市規則第4号。以下「規則」という。)に基づき、福祉資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉資金貸付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)