朝霞市の要綱「朝霞市福祉団体等の補助金交付要綱」(昭和52年11月1日) 全7条のうち1番目

朝霞市福祉団体等の補助金交付要綱 第1条(趣旨)

条文

市は、福祉団体等の育成、福祉の増進を図るため予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付手続等は、この要綱に定めるところによる。

市の例規集の文言のままです(平成22年1月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、福祉団体等の育成、福祉の増進を図るため予算の範囲内において補助金を交付する。

朝霞市福祉団体等の補助金交付要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助金の申請手続)
  4. 第4条(交付決定通知書の様式)
  5. 第5条(状況報告)
  6. 第6条(報告書の提出期限)
  7. 第7条(書類の整備等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉団体等の補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)