朝霞市の要綱「朝霞市福祉団体等の補助金交付要綱」(昭和52年11月1日) 全7条のうち3番目
朝霞市福祉団体等の補助金交付要綱 第3条(補助金の申請手続)
条文
前条の補助金を受けようとするときは、申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業等計画書及び歳入歳出予算書
(3) その他市長が定める書類
市の例規集の文言のままです(平成22年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市は、福祉団体等の育成、福祉の増進を図るため予算の範囲内において補助金を交付する。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉団体等の補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)