朝霞市福祉団体等の補助金交付要綱
昭和52年11月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成22年1月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
市は、福祉団体等の育成、福祉の増進を図るため予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付手続等は、この要綱に定めるところによる。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助金の申請手続)、第6条(報告書の提出期限)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 市は、福祉団体等の育成、福祉の増進を図るため予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付手続等は、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「補助金」とは、福祉団体等の事業補助金及び活動費補助金をいう。
(補助金の申請手続)
第3条 前条の補助金を受けようとするときは、申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業等計画書及び歳入歳出予算書
(3) その他市長が定める書類
(交付決定通知書の様式)
第4条 交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(状況報告)
第5条 申請者は、市長の要求があったときは、補助事業等の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(報告書の提出期限)
第6条 補助事業等の成果を記載した報告書(以下「実績報告書」という。)の提出期限は、市長が指定するものとする。
2 前項の実績報告書に、当該補助金に係る歳入歳出決算書を添付するものとする。
(書類の整備等)
第7条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成22年1月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉団体等の補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)