朝霞市の要綱「朝霞市福祉団体等の補助金交付要綱」(昭和52年11月1日) 全7条のうち6番目
朝霞市福祉団体等の補助金交付要綱 第6条(報告書の提出期限)
条文
補助事業等の成果を記載した報告書(以下「実績報告書」という。)の提出期限は、市長が指定するものとする。
2 前項の実績報告書に、当該補助金に係る歳入歳出決算書を添付するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成22年1月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、福祉団体等の育成、福祉の増進を図るため予算の範囲内において補助金を交付する。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉団体等の補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)