朝霞市の要綱「朝霞市福祉部・健康部・こども部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱」(平成20年9月19日) 全6条のうち2番目
朝霞市福祉部・健康部・こども部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
幹事会は、公の施設の指定管理者の選定に関して次に掲げる事項を所掌し、当該事項の審査等の結果を朝霞市指定管理者選定委員会に報告するものとする。
(1) 指定管理を実施する公の施設の所管部課が作成した、指定管理者の指定を受けるための応募資格、指定管理者選定のための評価基準、協定書及び指定期間等の審査、決定に関すること。
(2) 指定管理者の指定を受けようとする事業者の評価基準に基づく評価の実施に関すること。
(3) 指定管理者と締結する協定内容の審査に関すること。
(4) 指定後の適正な管理運営の履行の確保に必要な事項の審査に関すること。
(5) 所管する施設の指定管理者制度導入の可否の検討に関すること。
(6) 公募によらず指定管理者を指定した施設の公募制への移行の検討に関すること。
(7) その他、幹事長が必要と認める事項に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市福祉部、健康部及びこども部が所管する公の施設(以下「公の施設」という。)の指定管理者制度に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し、公平かつ適正に行うため、朝霞市福祉部・こども・健康部指定管理者選定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉部・健康部・こども部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)